○豊郷町健康推進員設置要綱
| (平成18年4月14日告示第11号) |
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(設置)
第1条 少子高齢社会において、町民のすべてが、健やかで安心して暮らせるよう、町ぐるみの「健康づくり運動」をすすめることが重要である。このため町民が一体となった健康づくり運動を推進し、町民ひとりひとりの主体的な健康づくりを支援することで地域社会全体の健康意識の向上を図ることを目的として、健康推進員を置く。
(委嘱)
第2条 各字区長の推薦に基づき健康推進員養成講座を修了したものを、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 健康推進員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
(活動目標)
第4条 町民すべての人が、健康保持、増進に必要な健康づくりをひとりひとりが実践できるよう推進し、地域全体の健康づくり運動につなげる。
(秘密の保持)
第5条 推進活動において知り得た秘密事項については、他に漏らしはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月1日告示第33号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町健康推進員設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月13日告示第14号)
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この要綱は平成25年4月1日から施行する。