○豊郷町献血推進協議会設置規程
| (昭和63年2月26日訓令第1号) |
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(設置)
第1条 医療に必要な血液製剤を献血により確保するとともに、広く一般住民に献血思想の普及を図るため、豊郷町献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 献血思想の普及
(2) 献血組織の育成
(3) 献血計画の策定
(4) その他献血の推進に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、委員15名以上25名以内で組織し、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
医師会等医療機関、各区役員、商工会、事業所、日赤奉仕団その他会長が適当と認める者
(役員)
第4条 会長は町長とし、副会長は委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、献血主管課において処理する。
付 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年2月5日から適用する。