○豊郷町不法投棄監視員設置要綱
(平成8年3月27日告示第6号)
改正
平成20年3月31日告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、快適な生活環境や良好な自然環境を保全するために、日常の家庭生活および企業の生産活動から排出される廃棄物の不法投棄防止対策(以下「不法投棄防止対策」という。)を実施するため、本町に廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し地域の環境の保全、清潔、美化の保持を図ることを目的とする。
(監視員の職務)
第2条 監視員は、前項の目的に従い次の職務に従事する。
(1) 不法投棄を防止するため定期的に町内を巡回する。
(2) 不法投棄による環境汚染の発見および連絡
(3) その他環境保持に必要な活動
2 監視員は、巡回等の活動状況を定期的に町長に別記様式により報告するものとする。
(監視員)
第3条 監視員は、各学区に1名ないし2名とし、町長は、地域の環境の保全等に積極的な協力が得られる者を監視員として委嘱する。
2 監視員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。監視員が欠けた場合における補充監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 監視員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、解職されるものとする。
(1) 住居の移転等により、監視員としての職務に従事することが困難となったとき。
(2) その他町長が解職を適当と認めたとき。
(謝礼)
第4条 監視員に対する報償は、予算の範囲内において支給する。
(庶務)
第5条 監視員に関する庶務は、住民生活課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、監視員に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第13号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式
不法投棄監視活動報告書