○豊郷町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
| (平成8年3月27日告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金の額、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号の規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)を併せて処理する浄化槽をいう。
(補助対象)
第3条 町は、町長の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 補助対象地域
補助の対象とする地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可または同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域とする。ただし、認可区域内においても、原則として当分の間下水道の整備が見込まれない地域は、補助の対象地域とする。
(2) 補助対象合併処理浄化槽
補助の対象とする合併処理浄化槽は、次の条件を満たすものであること。
ア 住宅用であること。(ただし、店舗等併用住宅においては、住宅部分に係る分について補助対象とする。)
イ 処理対象人員が50人槽以下であること。
ウ 浄化槽法第4条第1項の規定および滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること。
エ 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定められた「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。
(3) 補助対象者
補助の対象となる設置者は、次の条件を満たすものであること。
ア 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた者
イ 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者
ウ 継続的な使用が認められる者
ただし、次の場合においては、対象となる者を限定とする。
(ア) 建売住宅の場合は、建売住宅を購入し、居住し、維持管理する者。ただし、設置業者は、補助対象合併処理浄化槽である旨、町長に確認(別紙様式第1号)を得ておくこと。
(イ) 住宅等を借りている者が合併処理浄化槽を設置する場合は、賃貸人の承諾が得られた者
エ 下水道整備後においては、下水道に接続することが確約できる者
(補助金)
第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。
[別表]
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届受理書等の写し
(2) 設置場所の位置図
(3) 流末排水位置図
(4) 第3条第3号のただし書(ア)(イ)の場合は、それぞれ次の書類
[第3条第3号]
ア 浄化槽の名義が変更したことを証する書類
イ 補助事業を受けることを明示した物件説明書等
ウ 賃貸人の承諾書
エ 補助対象合併処理浄化槽確認願の写し
(5) 第3条第3号エの場合は、下水道に接続する確約が明示された書類(別紙様式第2号)
[第3条第3号]
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定および通知書類)
第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
[第5条]
2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第5号)によりそれぞれ通告する。
(変更承認申請書等)
第7条 第6条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第6条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合または補助事業を中止もしくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに(第7条第1項の規定により、事業の中止または廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理して速やかに)、または当該年度の3月末までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽工事が完了した旨を証する書類
(2) 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託書の写し
(3) 法定検査申込書(浄化槽法第7条)の写し
(4) 購入者が居住していることを示す住民票記載事項証明書またはこれに類する書類
(5) 浄化槽工事業者が撮影した施工現場写真
(6) 浄化槽工事業者のチェックリスト(様式第8号)
(交付額の確定)
第9条 町長は、第8条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により速やかに補助対象者に通知する。
[第8条]
(補助金の請求)
第10条 町長は、第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第10号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
[第9条]
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別に町長が定める。
付 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月31日告示第6号)
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この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年4月5日告示第8号)
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この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月6日告示第26号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
| 第1欄
人槽区分 | 第2欄
限度額 |
| 5人槽 | 354,000円 |
| 6~7人槽 | 463,000円 |
| 8~10人槽 | 824,000円 |
| 11~50人槽 | 1,854,000円 |
