○墓地の設置および管理に関する条例
(昭和53年7月1日条例第22号)
改正
昭和54年3月18日条例第4号
昭和59年6月11日条例第17号
平成4年6月29日条例第21号
平成7年3月13日条例第2号
平成18年3月3日条例第4号
(目的)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第1条の規定に基づき、墓地の設置および管理が、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。
(設置および区域の変更)
第2条 墓地の設置および区域の変更は、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定に基づき、町長が行う。
(墓地の名称および位置)
第3条 墓地の名称および位置は、次のとおりとする。
名称位置
大町墓地大字大町364番地、364番地の12、366番地の1、366番地の2、366番地の3、366番地の4、366番地の5、366番地の6、371番地の10
三ツ池墓地大字三ツ池179番地の1、147番地、147番地の1、145番地の2、146番地の6、148番地
(管理)
第4条 墓地の管理は、町長が行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年6月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月3日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条および第2条については、平成18年9月1日から施行する。