○豊郷町公害対策本部設置要綱
(昭和45年10月1日訓令第1号)
改正
昭和46年4月1日訓令第2号
昭和47年3月23日規程第2号
(対策本部の設置)
第1条 公害対策の実施に関する総合調整を図り、公害対策を円滑に推進するために豊郷町公害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 対策本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 部員
2 本部長には、町長が当たるものとし、町長に事故があるときまたは欠けたときは、助役がその職務を代行する。
3 部員は、助役および関係部局課室の長のほか本部長が必要と認めた者を命じ、または委嘱する。
(関係者の出席)
第3条 対策本部は、必要に応じ関係行政機関または関係のある者の出席を求めて指導、助言等について意見を聴くことができる。
(所掌事務)
第4条 対策本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公害の状況に関し、関係行政機関相互間の情報の交換および連絡調整に関すること。
(2) 町内の公害の状況を調査研究しまたは関係機関から報告を求め公害対策の推進を図ること。
(3) その他公害対策に関し必要な事項
(事務局)
第5条 対策本部の事務を処理するため、企画課に事務局を置く。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるものを除くほか、対策本部の運営その他必要な事項は、町長が定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(昭和47年3月23日規程第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。