○豊郷町営土地改良事業分担金徴収条例
| (昭和44年3月11日条例第7号) |
|
(趣旨)
第1条 豊郷町営土地改良事業に要する費用について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の金額)
第2条 前条の分担金の額は、各事業ごとに当該町営土地改良事業費の総額から国または県から交付を受けた補助金の額を差し引いた額を超えない範囲において町長が定める。
(賦課基準の決定)
第3条 前条の分担金の賦課基準は、当該事業についてその施工にかかる地域内にある土地の利用を勘案してこれを定める。
(分担金納付義務者)
第4条 前条の規定により算出した分担金は、当該町営土地改良事業の施工に係る地域内にある土地につき法第3条第1項各号に規定する資格を有する者その他農林水産大臣の指定するものから徴収する。
2 前項に掲げる者が当該町営土地改良事業の施工にかかる地域の全部または一部を地区とする土地改良区の組合員である場合にはその者に対する分担金に代えてその土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
(徴収方法)
第5条 第2条の規定による分担金は、毎年4期に分け各期の当初において賦課徴収する。
[第2条]
2 前項の規定によりがたい場合またはよることが適当でない場合の賦課徴収については、町長がその都度定める。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、分担金に代えて夫役、現品を課することができる。
(徴収猶予および減免)
第6条 天災その他特別の事情があるときは、町長は分担金の徴収を猶予し、または一部もしくは全部を減免することができる。
第7条 工事完了の公告の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に転用または開田されたことに伴い、この事業につき県から交付を受けた補助金のうち当該転用または開田に係るものを返還する場合、法第3条に規定する資格を有する者から賦課金を徴収する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年条例第9号)は、これを廃止する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
|
|
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和46年11月17日条例第19号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年3月15日条例第6号)
|
|
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第17号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。