○豊郷町土地改良事業補助金交付要綱
| (平成14年12月5日告示第37号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、町内の農地または受益者に係る土地改良事業を実施した事業主体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 事業主体 土地改良区、農業協同組合および共同施行者
(事業および補助率等)
第3条 第1条に規定する事業およびこれに要する経費に対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 前条の規定による補助金の交付を申請しようとする事業主体は、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画および経費の配分
(2) 収支予算書
(補助金の交付決定)
第5条 町長は補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第6条 交付の決定をしたときは、交付決定通知書により、申請者に通知しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めたときは、概算払い交付することができる。
2 概算払を受けようとする事業主体は、交付決定通知後、概算払申請書に理由書を付して町長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金等の額を確定し、概算払確定通知書により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた事業主体は、概算払交付請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業主体は、事業が完了したときは、実績報告書に事業の成果、収支精算書を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により、事業主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の規定による通知を受けた事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度事業から適用する。
付 則(平成16年8月10日告示第12号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度事業から適用する。
附 則(平成19年2月2日告示第3号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年2月20日告示第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日告示第36号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 事業名 | 採択基準 | 補助率 | |||
| 国営事業 | 国営かんがい排水事業 | 国および県の採択基準による | 8%以内 | ||
| 国営造成土地改良施設整備 | 9%以内 | ||||
| かんがい排水事業 | 県営かんがい排水事業 | 基幹水利施設整備型 | 用排水路改良 | 国および県の採択基準による | 13%以内 |
| 地域用水機能増進型 | |||||
| 基幹水利施設保全型 | |||||
| 団体営かんがい排水事業 | 基幹水利施設保全型 | 緊急対応:基幹 | 13%以内 | ||
| 地域水利施設保全型 | |||||
| 防災 | 県営ため池等整備事業 | 大規模 | 国および県の採択基準による | 17%以内 | |
| 小規模A | |||||
| 小規模B | 21%以内 | ||||
| 用水施設整備 | 大規模 | 17%以内 | |||
| 小規模 | |||||
| 団体営ため池整備事業 | 小規模 | 25%以内 | |||
| 農業基盤整備促進事業 | 国および県の採択基準による | 13%以内 | |||
| 農業用水路長寿命化事業 | 国および県の採択基準による | 13%以内 | |||
| 管理 | 国営造成施設管理体制事業 | 操作体制整備型 | 計画策定事業 | 国および県の採択基準による | 25%以内 |
| 管理体制整備型 | 推進事業 | ||||
| 支援事業 | |||||
| 土地改良施設維持管理適正化事業 | 20%以内 | ||||
| ミニ土地改良施設維持管理適正化事業 | |||||
| 県営永源寺ダム管理事業 | 5%以内 | ||||
| 災害復旧 | 農業用施設 | 国および県の採択基準による | 50%以内
(事業費の県、国の補助金差額分が上限) |
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| 農地 | 65%以内
(事業費の県、国の補助金差額分が上限) |
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| 小規模土地改良事業 | かんがい排水事業 | 県の採択基準による | 20%以内 | ||
| 水田反復利用施設事業 | |||||
| ため池等整備事業 | |||||
| 土地改良施設整備補修事業 | 40%以内 | ||||
| 県有施設整備補修事業 | 20%以内 | ||||
| 単独事業 | 土地改良区単独事業 | 国、県の採択基準外 | 30%以内 | ||
| かんがい排水事業 | |||||