○豊郷町農業施設等貸付要綱
(平成17年3月31日告示第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林業同和対策事業で豊郷町が取得した農業共同施設等(以下「施設」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 施設の貸付けを受けようとする者または団体(以下「借受人」という。)は、賃貸借契約書を町長と締結しなければならない。
(賃貸借料)
第3条 施設の賃貸借料は、別表により算出した金額とする。ただし、電気、水道等を使用するときは、双方協議の上使用状況に応じて一定金額を加算することができる。
(貸付期間)
第4条 施設の貸付期間は、原則として1年とする。
2 町長は、借受人の申出により、前項の貸付期間を更新することができる。
(借受人の義務)
第5条 借受人は、その責に帰するべき事由により借受けた施設を滅失し、または破損したときは、町長の指示に従い遅滞なくその負担において、これを補填しまたは町長にその弁償金を納付しなければならない。
(返還)
第6条 借受人は、借受期間満了後10日以内に、借受けた施設を清掃し、施設管理担当課職員の点検を受けた後、返還しなければならない。
2 借受人が、この要綱および貸付けの際に町長の指示した貸付条件に違反し、または使用方法が不適当と認められたときは、町長は貸付けた施設の返還を命ずることができる。
(費用の負担)
第7条 施設の管理、返還に要する費用および運営上の費用は、借受人の負担とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名賃貸借料(年間)
パイプハウス敷地1棟あたり 1,000円
ガラス温室1棟あたり 7,000円
建物1m2あたり 240円