○豊郷町農業生産振興総合対策事業費補助金交付要綱
| (平成15年12月9日告示第23号) |
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(目的)
第1条 町長は、農業生産振興総合対策事業の推進および農産物の生産普及活動等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東びわこ農業協同組合(以下「実施主体」という。)とする。
(補助対象経費および補助率)
第3条 補助金の対象となる経費は、実施主体が国の生産振興総合対策事業実施要綱に基づき、豊郷町内を受益地として実施する事業に要する経費とする。
2 当該事業の補助率は、前項に規定する経費の6分の1以内とする。
(補助金等の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する交付申請は、豊郷町農業生産振興総合対策事業費補助金交付申請書に収支予算書(様式第1号)等関係書類を添付し、町長が定める日までに提出しなければならない。提出部数は1部とする。
[規則第3条]
(補助金等の交付決定)
第5条 規則第6条に規定する決定の通知は、豊郷町農業生産振興総合対策事業費補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[規則第6条]
(実績報告)
第6条 規則第12条の規定による実績報告は、豊郷町農業生産振興総合対策事業実績報告書に収支精算書(様式第3号)等関係書類を添付し、事業完了後15日以内または年度内のいずれか早い時期までに町長に提出しなければならない。提出部数は、1部とする。
[規則第12条]
(補助金等の額の確定)
第7条 規則第13条に規定する補助金等の額の確定は、豊郷町農業生産振興総合対策事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
[規則第13条]
(補助金等の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金等の交付を受けようとするときは、豊郷町農業生産振興総合対策事業費補助金交付請求書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(帳簿等の備付)
第9条 補助金の交付を受けたものは、この要綱に基づく補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収支に係る証拠書類を整備し、補助事業の完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 町長はこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度事業分の補助金から適用する。
付 則(平成17年3月31日告示第12号)
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この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
