○豊郷町町有林管理委員会条例
(昭和63年3月31日条例第9号)
改正
平成12年2月14日条例第4号
平成20年3月11日条例第1号
平成28年3月28日条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により豊郷町町有林管理委員会の設置、組織および運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 豊郷町町有林の造成または処分に関して審議し、町有林の適切なる管理を行うため、豊郷町町有林管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、山林財産の管理または処分で、次に掲げる事項について審議する。
(1) 植林、補植、保育、間伐その他重要な管理行為に関すること。
(2) 財産の管理計画を定め、または変更に関すること。
(3) 分担金、夫役、現品に関すること。
(4) 財産の処分に関すること。
(5) 財産の価値を減少する処分に関すること。
(6) 財産の全部または一部について、その財産の形態を変更する処分に関すること。
(7) 売買契約、供給契約または請負契約の締結に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員8人で組織する。
2 委員は、次の各号に定める者のうちから町長が委嘱する。
 (1) 削除
(2) 知識経験のある者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員)
第6条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 委員長代理 1人
2 委員長、委員長代理は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長代理は、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員定数の2分の1以上のものから請求があったときは、委員会を開かなければならない。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和63年度に委嘱された委員の任期は、昭和66年10月29日までとする。
付 則(平成12年2月14日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。