○職業安定協力員設置要綱
| (平成14年3月11日告示第12号) |
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(設置目的)
第1条 この要綱は、住民の就職の機会均等および雇用の促進を図るため、職業安定協力員(以下「協力員」という。)を設置し、住民の生活基盤の安定と向上に寄与することを目的とする。
(任用と身分)
第2条 協力員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとするが、再任は妨げない。
(活動範囲と勤務)
第3条 協力員の活動範囲は、豊郷町の行政区域内とする。
2 勤務場所は、豊郷町隣保館とする。
(勤務範囲)
第4条 協力員の職務範囲(内容)は、次のとおりとするが、職業紹介業務については、職業安定法(昭和22年法律第141号)の定めるところによる。
(1) 住民からの就職等についての相談
(2) 職業紹介を希望する者に対する公共職業安定所への連絡取次ぎ
(3) 就職後の職場適応指導
(4) その他就労対策に関する業務
(秘密を守る義務)
第5条 協力員は、職務上知り得た個人の秘密を他にもらしてはならない。
(その他)
第6条 協力員の設置について必要な事項は、この要綱に定めるほか、別に定める。
付 則
1 この要綱は、公示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 同和対策職業安定協力員設置要綱(昭和62年10月1日告示第12号)は、廃止する。
附 則(平成23年11月22日告示第42号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日告示第37号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。