○豊郷町除雪機械購入事業費補助金交付要綱
| (平成9年4月1日告示第3号) |
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(目的)
第1条 本要綱は、各集落の町道・通学道及び里道の除雪に必要な機械の購入について、豊郷町補助金交付規則第20条により要綱を定める。
(交付額)
第2条 補助対象となる購入費および補助限度額は、別表に定めるところによる。なお、維持管理費、修理・修繕費等は補助の対象としないものとする。
(台数)
第3条 補助対象の台数は、1集落に対し必要最小限とする。
(提出書類)
第4条 提出書類は、補助金交付申請書提出時に、事業計画書、事業収支予算書、見積書、カタログを添付しなければならない。また、実績報告書提出時には、事業実績書、収支精算書、領収書の写し、完了写真を添付しなければならない。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日告示第10号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 種類 | 補助金交付額 | 備考 |
| フロントドーザーならびにリヤグレーダー | 補助率は2分の1とする。
150千円を限度とする。 | - |
| 小型除雪機械 | 補助率は2分の1とする。
400千円を限度とする。 | - |
| スクレーパー | 補助率は2分の1とする。
30千円を限度とする。 | 更新については3年を限度とし、それ以降の更新については地域整備課と協議するものとする。 |
附 則(令和6年3月25日告示第15号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町除雪機械購入事業費補助金交付要綱は、令和5年4月1日から適用する。
