○豊郷町除雪作業事業補助金交付要綱
| (平成12年4月26日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、豊郷町除雪作業事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象および補助金額)
第2条 補助対象事業の事業主体および金額は別表のとおりとする。
[別表]
2 大雪警報または大雪特別警報が発令され、除雪を要するときは、前項の規定とは別に予算の範囲内で町長が定める金額とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)および道路位置図を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第5条 町長は、前条により補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第6条 第2条の規定により補助の交付の申請をしようとする者は、補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出することとする。
[第2条]
(補助金の変更交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適正と認められるときは交付額の変更を決定し、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(事業の実績報告)
第8条 補助事業者等は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等によりその報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)により、補助事業等に通知しなければならない。併せて交付の条件を付したときは、その旨を通知書に付記するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金交付請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を交付しなければならない。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度の補助金から適用する。
附 則(平成20年9月25日告示第37号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月29日告示第26号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月15日要綱第52号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町除雪作業事業補助金交付要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
| 補助対象字 | 補助金額(円) | |
| 出動があった場合 | 出動がなかった場合 | |
| 石畑 | 135,000 | 100,000 |
| 四十九院 | 135,000 | 100,000 |
| 安食西 | 135,000 | 100,000 |
| 安食南 | 100,000 | 75,000 |
| 三ツ池 | 200,000 | 150,000 |
| 大町 | 200,000 | 150,000 |
| 高野瀬 | 135,000 | 100,000 |
| 沢 | 135,000 | 100,000 |
| 下枝 | 100,000 | 75,000 |
| 上枝 | 100,000 | 75,000 |
| 吉田 | 200,000 | 150,000 |
| 雨降野 | 135,000 | 100,000 |
| 八町 | 200,000 | 150,000 |
| 八目 | 100,000 | 75,000 |
| 杉 | 100,000
| 75,000 |
| 日栄 | 100,000 | 75,000 |
