○豊郷町下水道事業審議会条例
| (平成7年12月25日条例第32号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、豊郷町下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)の諮問に応じ、下水道事業に関する重要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に定めるところにより管理者が委嘱する。
(2) 受益者代表 16人以内
(3) 学識経験者 2人
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後最初に行われる審議会は、第7条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
付 則(平成12年2月14日条例第5号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第16号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第1号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第17号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第18号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第18号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日条例第7号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。