○豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例
(平成8年9月25日条例第23号)
改正
平成10年3月30日条例第8号
平成25年9月9日条例第26号
令和元年12月19日条例第18号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 受益者負担金(第3条-第11条)
第3章 受益者分担金(第12条)
第4章 雑則(第13条)
付則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本町が施行する下水道事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)および受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として施行する下水道事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。
(2) 受益者分担金 前号を除く下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。
第2章 受益者負担金
(受益者)
第3条 この条例において受益者とは、下水道事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主または賃借人をいう。
(負担金の額)
第4条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額は、別表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、または地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)は、毎年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課および徴収)
第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に係る負担金については、当該土地に係る持分の割合によって案分した額を賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年以内にするものとする。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金額およびその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、規則で定めるところにより3年に分割して、徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により受益者が一括納付をしたときは、規則で定めるところにより一括納付報奨金を交付するものとする。ただし、国または地方公共団体が所有する土地(普通財産に属するものを除く。)については、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、当該受益者の申告に基づき、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有して、または地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるほか、特に徴収を猶予をする必要があると認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 管理者は、次の各号の一に該当する受益者に対しては、当該受益者の申請に基づき負担金を減免することができる。
(1) 国または地方公共団体が公用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者
(2) 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国または地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に定める地域の受益者および環境改善事業等により地域外に居住している受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方または双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(督促および督促手数料)
第10条 管理者は、受益者が第6条第3項の納付期日までに負担金を完納しないときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金に延滞金を加算して徴収する。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、延滞金を減免することができる。
2 延滞金の額は、当該納付期日後に納付する負担金の額にその納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第3章 受益者分担金
(準用)
第12条 第3条から前条までの規定は、受益者分担金について準用する。この場合において、「受益者負担金」とあるのは「受益者分担金」と、「単位負担金額」とあるのは「単位分担金額」と、「負担金」とあるのは「分担金」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(規則への委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の特例の割合)
2 当分の間、第11条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。     
付 則(平成10年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月9日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。                      
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例第11条第2項ならびに付則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
単位負担金(分担金)額
400円