○豊郷町水洗便所改造等資金融資あっせん要綱
| (平成9年9月1日告示第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道(以下「下水道」という。)の排水区域において、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者または、し尿浄化槽を廃止して下水道に接続する者に対し、その改造工事に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資を金融機関にあっせんすることにより、水洗化の普及促進を図るために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 融資あっせん 町長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の融資をあっせんすることをいう。
(2) 改造工事 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するための便器および洗浄用器具等の工事または既設のし尿浄化槽を廃止して下水道に接続する工事ならびにこれらと同時に施工する排水管、排水渠その他の排水施設の工事をいう。
(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 取扱金融機関 改造資金の融資業務を取り扱う町が指定した金融機関をいう。
(融資あっせんの要件)
第3条 改造資金の融資あっせんは、次の要件を備えている者でなければ受けることはできない。
(1) 下水道の処理区域内にある住宅の所有者または所有者の同意を得ている当該住宅の使用者であること。
(2) 当該改造工事について、自己資金だけでは一時に工事費を負担することが困難な者であること。
(3) 町税、上水道使用料、下水道受益者負担金等を滞納していないこと。
(4) 融資を受けた資金について充分な償還能力を有する者であること。
(5) 下水の処理開始の公示の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて町長が認める場合は、この限りでない。
(融資あっせん額)
第4条 融資あっせん額は、水洗便所改造工事1件につき5万円単位で10万円以上100万円以内とする。
2 水洗便所改造工事1件とは、1くみ取り口(大小便所または大小兼用便所)またはし尿浄化槽を水洗便所に改造することをいう。
3 融資対象者1人につき あっせん件数は1件とする。
(融資条件)
第5条 資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率 年3.00パーセントとする。ただし、金融情勢の変化に応じて、取り扱い金融機関と協議のうえ融資利率を変更することができる。
(2) 融資期間 60月以内
(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元利均等分割払いの方法による。ただし、期限前においても繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞金 延滞金額につき年14パーセント
(融資あっせんの申請)
第6条 この要綱による融資のあっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 豊郷町水洗便所改造等資金融資あっせん申請書(様式第1号)
(2) 豊郷町水洗便所改造等資金融資借入申請書(様式第2号)
(3) 申請者の印鑑証明書および町税ならびに町納付金完納証明書
(4) 当該工事に係る借受人または借地人であるときは、当該住宅または土地所有権者の工事施工についての承諾書
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める書類
(融資の手続)
第7条 融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて取扱金融機関に提出するとともに排水設備新設等計画確認申請書に融資を受ける旨を明記しなければならない。
(1) 融資申込書(取扱金融機関所定の用紙)
(2) 豊郷町下水道条例施行規則に基づく排水設備新設等計画確認申請書(写)および工事調書(写)
(3) 町税納税証明書(町税ならびに町納付金完納証明書)
(4) その他取扱金融機関に必要とする書類
(融資の決定等)
第8条 取扱金融機関は、前条の申請があったときは、融資の可否および融資の金額を決定し、町長に通知するものとする。
2 町長は、前条の通知を受けたときは、融資のあっせんの可否を決定し、融資決定者については、豊郷町水洗便所改造等資金融資あっせん可否決定通知書により取扱金融機関に通知するものとする。
(融資の時期)
第9条 融資を決定した者に対する資金の融資は、町が行う改造工事完了検査に合格した後に行うものとする。
(工事の施工方法)
第10条 第2条第1項第2号に規定する工事は、町の指定した下水道排水設備指定工事店で施行しなければならない。
(届出の義務)
第11条 融資を受けた者(第1号に該当するときは、その相続人)は、次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちにその旨を取扱金融機関に届出なければならない。
(1) 融資を受けた者が死亡したとき。
(2) 融資を受けた者が氏名または住所を変更しようとするとき。
(3) 融資を受けた者が仮差押、仮処分、強制執行、破産または競売の申し立て等を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、融資を受けた者の身分または財産上に重要な変動が生じたとき。
(繰上償還)
第12条 融資を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、償還期限前であっても繰り上げて償還させることができる。
(1) 融資を受けた者の責に帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(2) 融資を受けた者が資金の全額償還前に町外に住所を移転し、またはこの資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。
(3) 虚偽の申請により資金の融資を受けたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(利子補給)
第13条 町長は、融資利率について取扱金融機関と協議の結果第5条第1号の融資利率を上回る場合は、その差額を2.0パーセント以内の利率で利子補給する。
[第5条第1号]
(その他)
第14条 この要綱に規定のない事項については、取扱金融機関と協議のうえ町長が定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年4月24日告示第30号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
