○豊郷町下水道排水設備指定工事店審査委員会規程
| (平成8年12月4日告示第28号) |
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(設置)
第1条 この規程は、豊郷町下水道排水設備指定工事店規則(平成8年規則第12号)第11条に規定する指定の取消し、または一時停止に関し審査するため豊郷町下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、指定の取消し、または一時停止について、審査する。
(組織)
第3条 審査会の委員は、15名以内とし、副町長および課長級のうちから町長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 副町長に事故があるとき、または、副町長が欠けたときは、上下水道課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員会構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要あるときは委員会に関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 委員長は、その審査内容量等によって必要に応じ、書面をもってこれに替えることができるものとする。
(機密の保持)
第6条 第2条に関し、関係者は機密の保持に努めなければならない。
[第2条]
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員長が定める。
付 則
この規程は、平成8年12月4日から施行する。
付 則(平成12年3月27日告示第15号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年2月26日告示第3号)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年8月27日訓令第15号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成23年1月4日訓令第1号)
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この規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第24号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。