○豊郷町法定外公共物管理条例
(平成17年3月8日条例第9号)
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、豊郷町が管理する道路、河川、水路ならびにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の適用または準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物および法定外公共物の敷地内の工作物等を損壊し、または汚損すること。
(2) 汚物、汚水、土石、竹木、塵芥その他これらに類するものを投棄または放置すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全または利用に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとしたときも同様とする。ただし、規則で定める行為については、この限りでない。
(1) 敷地または水面を占用すること。
(2) 工作物を新築、改築、または除去すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅または敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 掘削、盛土、その他形状を変更する行為をすること。
(6) 土石、土砂、竹木その他生産物を採取もしくは植栽すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、または本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の占用等の許可に際して、法定外公共物の管理または利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(許可の期間)
第5条 前条に基づく法定外公共物の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては10年以内とすることができる。
2 前項の許可期間満了後、引き続き占用等の許可を受けようとするときは、期間満了前に町長の許可を受けなければならない。
(許可物件の管理)
第6条 占用者等は、占用等の許可に係わる工作物その他の物件を常に良好の状態に維持管理しなければならない。
2 占用者等は、維持管理の状況について、町長が求めたときは速やかに占用等の許可に係わる工作物その他物件を調査し、報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 占用者等は、占用等の許可に係る権利を他人に譲渡または貸付けもしくは担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第8条 占用者等について相続または合併があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を継承する。
2 前項の規定により地位を承継したものは、その承継の日から30日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第9条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用等の許可を受けたものが死亡し、または解散した場合において承継者等がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 占用等の許可が取り消され、または効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復の義務)
第10条 占用者等は、当該許可の期間が満了したとき、もしくは廃止したとき、または当該許可がその効力を失ったときは、速やかに法定外公共物を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(監督処分)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、その他の施設により生ずるべき損害を防止するために必要な施設を設けること、もしくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定またはこの条例に基づく処分に違反したもの。
(2) 許可に付した条件に違反しているもの。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められるもの。
2 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、占用者等に対して前項に規定する処分をし、または必要な措置を命ずることができる。
(1) 占用者等以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全または利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(損害賠償)
第12条 法定外公共物を滅失または損傷したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむ得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(立入および調査等)
第13条 町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員に他人の占有する土地に立入、調査または検査をさせ適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(境界確定)
第14条 町長は、隣接地の所有者等から境界確定の申出があったときは、当該隣接地の所有者等との協議により境界を確定できるものとする。
2 前項の規定による確認に要する費用は、当該隣接地の所有者等の負担とする。
(用途廃止)
第15条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、用途を廃止することができる。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況の機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置より、存置の必要がなくなった場合
(3) その他法定外公共物として存置する必要がないと認められる場合
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた法定外公共物に、滋賀県普通河川取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号)第4条および第5条の規定に基づき占用等がある場合においては、この条例による占用者等があったものとみなす。この場合において、許可の期間は、同項においての許可を受けた期間とする。