○豊郷町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
(平成10年3月31日告示第5号)
改正
平成12年3月27日告示第11号
平成15年8月27日訓令第15号
平成29年3月30日告示第15号
(設置)
第1条 この要綱は、豊郷町指定給水装置工事事業者規程(平成10年告示第4号。以下「規程」という。)に定める指定の取消しまたは停止に関し審査するため、豊郷町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 審査会の委員は、15名以内とし、副町長ならびに課長級のうちから水道事業の管理者(管理者の権限を行う町長をいう。)が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 副町長に事故あるときは、または副町長がかけたときは、企画振興課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員会構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
4 委員長は、必要あるときは委員会に関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(機密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月27日告示第11号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年8月27日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日告示第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。