○豊郷町消防団設置条例
(平成5年6月22日条例第17号)
豊郷町消防団設置条例(昭和31年条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称および区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称および区域)
第2条 本町に消防団を置き、その名称および区域は、次のとおりとする。
 名称豊郷町消防団
 区域豊郷町全域
付 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。