○豊郷町消防団規則を定める規則
(平成5年6月22日規則第8号)
改正
平成13年3月30日規則第9号
令和元年12月12日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、豊郷町消防団(以下「消防団」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団の組織は、別表のとおりとする。
第3条 消防団に分団を置く。
第4条 消防団に次の階級を置く。
(1) 団長 1名
(2) 副団長 1名
(3) 分団長 2名
(4) 副分団長 2名
(5) 部長 4名
(6) 班長 11名
(7) 団員 29名
(任命)
第5条 団長は、町長が任免する。
2 副団長以下は、団長が任免する。
第6条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長が欠けたとき、または事故があるときは、その職務を代理する。
3 団長および副団長がともに欠けたとき、または事故があるときは、団長が定める順序に従い分団長または副分団長がその職務を代理する。
4 分団長、副分団長および部長、副部長は上司の命を受け、所属の団員を指揮監督する。
(文書簿冊)
第7条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 給与品貸与品台帳
(8) 諸命令綴
(9) 消防法規例規綴
(10) 雑書綴
(水火災その他の災害出動)
第8条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規の定める走行速度を守るとともに、正当な通行を維持するためにサイレンを用いる。ただし、引き揚げの場合の警戒信号は、鐘または警鐘のみに限られる。
第9条 災害出動または引き揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 学校、医療機関等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 消防職員および団員以外の者は、乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(消火および水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具および資材を最高限度活用して生命、身体もしくは財産の救護にあたり、損害を最小限にとどめて水火災の防御および鎮圧に努めなければならない。
第11条 団員が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、または留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、誠実に専心して行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果をおさめるとともに、火災の損害および水損を最小限度にとどめなければならない。
(4) 分団およびその他の消防関係機関は、相互に連絡協調しなければならない。
(教養および訓練)
第12条 団長は、団員の品位の向上および技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第13条 町長は、分団もしくは団員または自主防災組織が、その任務遂行にあたって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
(自主防災組織の育成)
第14条 団長は、自主防災組織が実施する災害の予防活動および訓練に協力し、指導助言を行うものとする。
2 町長は、自主防災組織の団員が特に功労があった者については表彰することができる。
(服装)
第15条 消防団の服装は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、消防団の運営および組織に関して必要なことは、団長が町長の承認を得て定めるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日規則第13号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)