○豊郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(昭和31年9月30日条例第16号)
改正
昭和34年4月1日条例第4号
昭和38年3月12日条例第9号
昭和40年3月6日条例第5号
昭和43年3月9日条例第6号
昭和45年3月20日条例第7号
昭和46年3月20日条例第5号
昭和46年3月20日条例第12号
昭和48年4月1日条例第4号
昭和50年3月15日条例第5号
昭和52年3月15日条例第3号
昭和53年3月18日条例第9号
昭和56年12月21日条例第19号
昭和61年3月11日条例第5号
昭和62年12月25日条例第37号
昭和63年3月23日条例第3号
平成2年12月27日条例第14号
平成5年9月17日条例第22号
平成8年9月25日条例第20号
平成12年3月27日条例第13号
令和2年6月8日条例第15号
令和4年12月21日条例第19号
令和7年3月10日条例第1号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、50人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、または勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、または免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃または予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住しまたは転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職または免職することができる。
(1) 消防に関する法令ならびに条例または規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限および懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、もしくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には別表に定める報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が水火災、警戒訓練等の服務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。
出動手当
災害に出動した場合4時間以内4,000円
4時間を超え24時間以内8,000円
24時間を超える場合8,000円に、4時間ごとに4,000円を加算した額
訓練、訓練指導およびその他消防用務に出動等した場合4時間以内2,000円
4時間を超え24時間以内4,000円
24時間を超える場合4,000円に、4時間ごとに2,000円を加算した額
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として一般職の職員の例による旅費を支給する。
3 報酬および費用弁償の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、もしくは疾病にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障害の状態となった場合においては、その団員またはその者の遺族もしくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額および支給方法については、別に条例で定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合は、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額および支給方法については、別に条例で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付 則(昭和38年3月12日条例第9号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年3月6日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年3月9日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年3月11日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年12月25日条例第37号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成2年12月27日条例第14号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
付 則(平成8年9月25日条例第20号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第19号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
職名支給単位金額
団長年額120,000円
副団長年額85,000
分団長年額60,000
副分団長年額55,000
機関(副)部長年額50,000
班長年額45,000
団員年額36,500
機関員手当年額7,000