○豊郷町消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例
(昭和59年6月11日条例第15号)
改正
昭和60年12月20日条例第18号
平成4年10月2日条例第23号
平成7年6月20日条例第19号
平成7年10月2日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防団員に対する賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するにあたって、当然災厄を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて、災害を受け、そのために死亡し、または心身に障害の状態を有することとなった場合においては、これに予算の範囲内で賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類および金額)
第3条 賞じゅつ金の種類および金額は、次のとおりとし別表第1および別表第2の定めるところによりこれを授与する。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は、20,600,000円以下とし、功労の程度および障害の等級によって定める。障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める第1級から第14級までの障害とする。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲および順位等は、政令第9条および第9条の3第2項の例による。
(授与)
第5条 賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金の授与については、団員またはその遺族に対して町長が授与するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊郷町消防団員の特別ほう賞金に関する条例(昭和42年条例第17号)は、廃止する。
付 則(昭和60年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付 則(平成4年10月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成7年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付 則(平成7年10月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給金
功労の程度金額
1 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者25,200,000円
2 抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの18,700,000円
3 特に顕著な功労があると認められる者13,600,000円以下9,000,000円以上
4 多大な功労があると認められる者4,900,000円
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度障害の等級1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者2 特に顕著な功労があると認められる者3 功労があると認められる者
第1級18,700,000円13,600,000円以下9,000,000円以上4,900,000円
第2級15,500,000円12,100,000円以下7,900,000円以上4,600,000円
第3級13,600,000円10,700,000円以下7,100,000円以上4,100,000円
第4級12,100,000円9,500,000円以下6,400,000円以上3,600,000円
第5級10,300,000円8,200,000円以下5,500,000円以上3,100,000円
第6級9,000,000円7,000,000円以下4,700,000円以上2,800,000円
第7級7,600,000円5,900,000円以下4,100,000円以上2,300,000円
第8級6,400,000円4,900,000円以下3,400,000円以上1,900,000円
第9級5,400,000円4,000,000円以下1,800,000円以上1,600,000円
第10級4,500,000円3,350,000円以下1,550,000円以上1,500,000円
第11級3,600,000円2,700,000円以下1,350,000円以上1,300,000円
第12級2,750,000円2,150,000円以下1,250,000円以上1,200,000円
第13級2,150,000円1,650,000円以下1,050,000円以上1,000,000円
第14級1,500,000円1,200,000円以下900,000円以上750,000円
功労の程度による増額
 特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を増額することができる。
注 
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級および全額の決定については、政令第6条第2項から第6項(同項第2号を除く。)までの規定の例による。