○豊郷町消防施設等整備事業補助金交付要綱
| (平成11年9月22日告示第36号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、豊郷町の各集落における消防施設等の整備および適正な維持管理を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象および補助金額)
第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 防火用井戸設置事業
(2) 小型動力ポンプ購入事業
(3) 消防水利補修事業
2 補助対象事業の事業主体、規格および補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)および収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものである。
(補助金の交付決定通知)
第5条 交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(事業の実績報告)
第6条 補助事業者等は、事業が完了したときは、事業実績報告書に事業実施書(様式第3号)および収支精算書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第4号)により、補助事業者等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年度事業から適用する。
付 則(平成12年5月17日告示第33号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成16年7月13日告示第11号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月13日告示第13号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業の事業主体等、規格および補助率
| 補助対象施設 | 事業主体 | 規格 | 補助率 | |
| 1 | 防火用井戸設置 | 各字 | 口径65ミリメートルのホースが接続できるもの | 補助基本額(400千円/1基)の2分の1 |
| 2 | 小型動力ポンプ購入 | 各字 | 動力消防ポンプ規格省令に規定されるもの | 実事業費の3分の2
ただし、ほかに補助がある場合は実事業費の3分の1以内 |
| 3 | 消防水利補修 | 各字 | 消防水利として認められるもので、予算の範囲内で町長が認めたもの | 実事業費(200千円以上3,000千円以下)の10分の9 |
