○豊郷町消火栓ボックス整備事業補助金交付要綱
(平成10年10月20日訓令第19号)
改正
平成14年3月12日訓令第13号
平成16年10月19日告示第16号
(趣旨)
第1条 町長は、豊郷町の各集落における消火栓ボックスの整備および適正な維持管理を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象および補助金額)
第2条 消火栓ボックス設置完了後5ケ年を経過した集落で、集落で維持管理するものを対象とし、補助金の額は、1ボックス20,000円を補助基準額として、その2分の1を補助(最高額10,000円)する。ただし、1集落あたり毎年度10ボックスを限度とする。
2 集落が新たに購入設置する消火栓ボックス、消火栓用65mmホース2本、65mm管鎗、65mmスタンドパイプおよび消火栓開閉ハンドルの経費を対象とし、その補助額は購入額とする。ただし、1箇所あたりの限度額は80,000円とし、器具等の更新にかかるものを除くものとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)および収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものである。
(補助金の交付決定通知)
第5条 交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(事業の実績報告)
第6条 補助事業者等は、事業が完了したときは、事業実績報告書に事業実施書(様式第3号)および収支精算書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第4号)により、補助事業者等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。
付 則(平成14年3月12日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年10月19日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
豊郷町消火栓ボックス整備事業計画書

様式第2号(第5条関係)
豊郷町消火栓ボックス整備事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
豊郷町消火栓ボックス整備事業実施書

様式第4号(第7条関係)
豊郷町消火栓ボックス整備事業補助金交付確定通知書