○豊郷町防災会議運営要綱
(平成18年8月30日告示第20号)
改正
平成20年9月16日告示第35号
平成28年3月30日告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町防災会議条例(昭和37年豊郷町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊郷町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会長は、防災会議の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の招集の通知には、会議の日時、場所および議題を記載しなければならない。
(代理出席)
第3条 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合は、委員の属する機関のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。
2 前項の場合において、代わりに出席した者は、当該会議の議事についてのみ、委員とみなす。
(合同開催)
第4条 会議は、犬上郡豊郷町、同郡甲良町および同郡多賀町が合同で開催することができる。
2 前項の合同開催の運営については、別に定める。
(異動の報告)
第5条 委員に異動があったときは、直ちに後任者の職名、氏名および異動年月日を会長に報告しなければならない。
(会議録)
第6条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 出席者の職名および氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他必要な事項
(委任)
第7条 会長は、防災会議の所掌事項のうち、次の各号に掲げるものについて処理することができる。
(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害が発生した場合において、関係機関の長に対し、資料または情報の提供を要請するほか、意見交換その他必要な連絡調整を図ること。
(3) 豊郷町地域防災計画の軽微な変更に関すること。
2 会長は、会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない理由により会議を招集できないときは、前項各号に掲げる以外の防災会議の所掌事項について処理することができる。
3 会長は、前2項の規定により処理した事項については、次の会議において承認を求めるものとする。
(庶務)
第8条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年8月30日から施行する。
附 則(平成20年9月16日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。