○豊郷町国民保護協議会運営要綱
(平成18年8月30日告示第21号)
改正
平成20年9月16日告示第35号
平成28年3月30日告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町国民保護協議会条例(平成18年豊郷町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、豊郷町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)の招集の通知には、会議の日時、場所および議題を記載しなければならない。
(代理出席)
第3条 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合は、委員の属する機関のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。
2 前項の場合において、代わりに出席した者は、当該会議の議事についてのみ、委員とみなす。
(合同開催)
第4条 会議は、犬上郡豊郷町、同郡甲良町および同郡多賀町が合同で開催することができる。
2 前項の合同開催の運営については、別に定める。
(異動の報告)
第5条 委員または幹事に異動があったときは、直ちに後任者の職名、氏名および異動年月日を会長に報告しなければならない。
(会議録)
第6条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 出席者の職名および氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他必要な事項
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年8月30日から施行する。
附 則(平成20年9月16日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。