○豊郷町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
(平成18年3月31日規則第14号の4)
改正
平成20年2月13日規則第14号
平成21年11月30日規則第23号
平成22年12月1日規則第22号の4
平成23年11月30日規則第28号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な次項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例 豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年豊郷町条例第22号)をいう。
(2) 改正条例 豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊郷町条例第6号)をいう。
(3) 職員の勤務時間条例 豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)
(4) 改正前の規則 豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年豊郷町規則第14号の6)による改正前の豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年豊郷町規則第3号)をいう。
(5) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(6) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(7) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(8) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(9) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 職員の勤務時間条例第13条に規定する病気休暇または職員の勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(10) 復職時調整 豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第36条、豊郷町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊郷町条例第  号)第8条または豊郷町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年豊郷町条例第18号)第10条の規定による号給の調整をいう。
(11) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(改正条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間にかかる復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定権衡職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)および第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(改正条例付則第7項に規定する特定職員(以下この条および次条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則第18条から第20条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年豊郷町条例第31号)の施行の日(以下この項および次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項および次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)および基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動をした職員を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第17条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第36条または改正条例附則第16項の規定による改正前の豊郷町職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例同日により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額、それ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額)に、職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間に職員の勤務時間第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日に前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合または町長の定めるこれに準ずる場合町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定権衡職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後)、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等の職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者および基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員および切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したならば支給されることとなる改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第6条 改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定によるばあいには部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月13日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附 則(平成21年11月30日規則第23号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第22号の4)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第28号の2)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。