○豊郷町非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則
(平成18年11月13日規則第29号)
改正
平成23年2月28日規則第4号
(損害補償のうち休業補償を行わない場合)
第1条 豊郷町消防団員等公務災害補償条例(以下「条例」という。)第8条ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮もしくは拘留の刑の執行のためもしくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合または法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院もしくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合または売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(傷病等級)
第2条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(障害等級に該当する障害)
第3条 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。
2 別表第2に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該等級に該当する障害とする。
(介護保障に係る障害)
第4条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
(特定障害状態)
第5条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態または負傷もしくは疾病が治らないで、身体の機能または精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
附 則
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償および遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓または一側腎臓を失ったものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級に項に相当する障害があるものとする。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、豊郷町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)による改正前の豊郷町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償または遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の豊郷町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)およびこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例およびこの規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
(豊郷町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の廃止)
第3条 豊郷町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成23年2月28日規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 条例第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、もしくは消防作業もしくは水防(以下「消防作業等」とういう。)に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、もしくは疾病にかかり、この規則の施行日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、または障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る豊郷町非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、もしくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母もしくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合または条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)または施行日前に条例第16条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
第4条 非常勤消防団員等が公務により、もしくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、もしくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、または障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号または第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷もしくは疾病が治った日または当該変更があった日から、この規則による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。
第5条 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務により、もしくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、もしくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第2第12級の項第14号または第14級の項第10号に該当するものに限る。)または当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母もしくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第2第12級の項第14号または第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3条の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日または当該変更があった日から新規則別表第2の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
傷病等級障  害  の  状  態
第1級1 両眼が失明しているもの2 咀嚼および言語の機能を廃しているもの3 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの6 両上肢の用を全廃しているもの7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの8 両下肢の用を全廃しているもの9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級1 両眼の視力が0.02以下になっているもの2 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの4 両上肢を手関節以上で失ったもの5 両下肢を足関節以上で失ったもの6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの2 咀嚼または言語の機能を廃しているもの3 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの5 両手の手指の全部を失ったもの6 第3号および第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
別表第2(第3条関係)
障害等級障           害
第1級1 両眼が失明したもの2 咀嚼および言語の機能を廃したもの3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの6 両上肢の用を全廃したもの7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの8 両下肢の用を全廃したもの
第2級1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの2 両眼の視力が0.02以下になったもの3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの5 両上肢を手関節以上で失ったもの6 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの2 咀嚼または言語の機能を廃したもの3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの5 両手の手指の全部を失ったもの
第4級1 両眼の視力が0.06以下になったもの2 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの3 両耳の聴力を全く失ったもの4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの6 両手の手指の全部の用を廃したもの7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの4 一上肢を手関節以上で失ったもの5 一下肢を足関節以上で失ったもの6 一上肢の用を全廃したもの7 一下肢の用を全廃したもの8 両足の足指の全部を失ったもの
第6級1 両眼の視力が0.1以下になったもの2 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの5 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの8 一手の五の手指または母指を含み四の手指を失ったもの
第7級1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの2 両耳の聴力が40センチメートル以上距離では普通の話声を解することができない程度になったもの3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの4 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの6 一手の母指を含み三の手指を失ったものまたは母指以外の四の手指を失ったもの7 一手の五の手指または母指を含み四の手指の用を廃したもの8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの11 両足の足指の全部の用を廃したもの12 外貌に著しい醜状を残すもの13 両側の睾丸を失ったもの
第8級1 一眼が失明し、または一眼の視力が0.02以下になったもの2 脊柱に運動障害を残すもの3 一手の母指を含み二の手指を失ったものまたは母指以外の三の手指を失ったもの4 一手の母指を含み三の手指の用を廃したものまたは母指以外の四の手指の用を廃したもの5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの8 一上肢に偽関節を残すもの9 一下肢に偽関節を残すもの10 一足の足指の全部を失ったもの
第9級1 両眼の視力が0.6以下になったもの2 一眼の視力が0.06以下になったもの3 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの6 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの9 一耳の聴力を全く失ったもの10 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの12 一手の母指または母指以外の二の手指を失ったもの13 一手の母指を含み二の手指の用を廃したものまたは母指以外の三の手指の用を廃したもの14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの15 一足の足指の全部の用を廃したもの16 外貌に相当程度の醜状を残すもの17 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級1 一眼の視力が0.1以下になたもの2 正面視で複視を残すもの3 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの5 両耳の視力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの7 一手の母指または母指以外の二の手指の用を廃したもの8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの9 一足の第一の足指または他の四の足指を失ったもの10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの7 脊柱に変形を残すもの8 一手の示指、中指または環指を失ったもの9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級1 一眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの8 長管骨に変形を残すもの9 一手の小指を失ったもの10 一手の示指、中指または環指の用を廃したもの11 一足の第二の足指を含み二の足指を失ったものまたは第三の足指以下の三の足指を失ったもの12 一足の第一の足指または他の四の足指の用を廃したもの13 局部に頑固な神経症状を残すもの14 外貌に著しい醜状を残すもの
第13級1 一眼の視力が0.6以下になったもの2 正面視以外で複視を残すもの3 一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの4 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの7 一手の小指の用を廃したもの8 一手の母指の指骨の一部を失ったもの9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの10 一足の第三の足指以下の一または二の足指を失ったもの11 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したものまたは第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第14級1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、まつげはげを残すもの2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの8 一足の第三の足指以下の一または二の足指の用を廃したもの9 局部に神経症状を残すもの
別表第3(第4条関係)
介護を要する状態の区分障           害
常時介護を要する状態1 別表第1第1級の項第3号または別表第2第1級の項第3号に該当する障害2 別表第1第1級の項第4号または別表第2第1級の項第4号に該当する障害3 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項または別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態1 別表第1第2級の項または別表第2第2級の項第3号に該当する障害2 別表第1第2級の項第3号または別表第2第2級の項第4号に該当する障害3 別表第1第1級の項または別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの