○豊郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
(平成18年11月13日規則第30号)
改正
平成22年8月17日規則第19号
平成24年4月26日規則第12号
平成29年5月26日規則第21号
平成30年3月30日規則第11号
豊郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を有する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金      額
常時介護を要する状態1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が105,290円を超えるときは、105,290円)
2 一の月に親族またはこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(この月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が57,190円以下であるときに限る。)月額57,190円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が52,650円を超えるときは、52,650円)
2 一の月に親族またはこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が28,600円以下であるときに限る。)月額28,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、豊郷町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の豊郷町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の豊郷町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)およびこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例およびこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附 則(平成22年8月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月26日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の豊郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成29年5月26日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の豊郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。