○豊郷町高野瀬池公園の設置および管理に関する条例
| (平成19年2月23日条例第4号) |
|
|
(設置)
第1条 町民福祉と健康の増進に資するため、豊郷町高野瀬池公園(以下「高野瀬池公園」という。)を設置する。
(名称および所在地)
第2条 高野瀬池公園の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊郷町高野瀬池公園
(2) 所在地 滋賀県犬上郡豊郷町大字高野瀬580番地1
(業務)
第3条 高野瀬池公園は、次に掲げる業務を行う。
(1) 町民および来訪者の休憩場所としての施設、器具および場所の提供
(2) 町民および来訪者に対する野外便所の供与
(3) その他町長が必要と認める業務
(管理)
第4条 高野瀬池公園の管理運営は、町が行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。