○豊郷町地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱
| (平成18年12月28日告示第30号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町地域介護・福祉空間整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき地域密着型サービス拠点等の施設を整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、整備計画に基づき豊郷町介護保険運営協議会において選考され、町長が認める事業者とする。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる地域密着型拠点等の施設は、次に掲げる施設であって、整備計画に適合したものとする。
(1) 夜間対応型訪問介護ステーション(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)の第4条第1号に規定する夜間対応型訪問介護の事業を行う施設をいう。)
(2) 認知症対応型デイサービスセンター(省令第4条第2号に規定する認知症対応型通所介護の事業を行う施設をいう。)
(3) 認知症高齢者グループホーム(省令第4条第3号に規定する認知症対応型共同生活介護の事業を行う施設をいう。)
(4) 地域密着型介護老人福祉施設(省令第5条第1号に規定する入所定員が29人以下の特別養護老人ホームをいう。)
(5) 地域密着型特定施設(省令第5条第2号に規定する小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点をいう。)
(6) 小規模多機能型居宅介護拠点(省令第6条第2号に規定する小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点をいう。)
(7) 介護予防拠点(省令第6条第3号に規定する介護予防事業を行う拠点をいう。)
(補助対象経費、基準額および補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費および基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
[別表]
(1) 土地の買収または整地に要する費用
(2) 既存建物の買収または除却に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他施設整備費として適当と認められない費用
2 補助金の交付額は、整備計画で定めた日常生活圏域ごとに、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき交付される交付金を限度として、補助対象施設ごとに別表に定める基準額を基本に町長が定める。
[別表]
(補助金の交付条件)
第5条 規則第5条第1項に規定する補助金の交付条件は、次のとおりとする。
[第5条第1項]
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときおよび補助事業の中止または廃止するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、理由書および補助事業の遂行状況を記載した書類を速やかに町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業に係る財産を処分するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合において、当該財産を処分したことにより収入があった場合には、補助を受けた金額の範囲内においてその収入の全部または一部を町に納付させることができる。
(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産をこの補助金の目的に反して使用、譲渡、交換および貸し付け、または担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(7) 補助事業者は、補助事業を行うために契約する相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(8) 補助事業者は、この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金または日本自動車振興会、日本小型自動車振興会もしくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(申請書に添付する書類)
第6条 規則第3条第1項第4号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 工程表
(2) 施設整備申請額内訳書
(3) 建築確認通知書の写しおよび設計図書
(4) 土地登記事項証明書
(5) 賃貸契約書等の写し(借地の場合に限る)
(6) 補助事業者の定款、規約、役員履歴および収支予算書
(7) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(実績報告書、収支決算書等)
(8) その他事業運営方針等の書類
(実績報告書に添付する書類)
第7条 規則第12条に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 補助の対象となる事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助の対象となった事業が完了した施設の竣工写真
(4) その他町長が特に必要と認めた書類
(関係書類の保存)
第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は、この補助金と事業に係る予算および決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成または保存に代えて電磁的記録の作成または保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度から適用する。
別表(第5条関係)
| 1 施設の種類
| 2 基 準 額 | 3 対 象 経 費 |
| 夜間対応型
訪問介護ステーション | 5,000千円 | 整備計画に基づく事業の施設等の整備に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のための直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) |
| 認知症高齢者
グループホーム | 15,000千円 | |
| 小規模特別養護老人
ホーム 1ユニット 2ユニット以上 |
20,000千円 40,000千円 |
|
| 小規模多機能型
居宅介護拠点 | 15,000千円 | |
| 介護予防拠点 | 7,500千円 |
備考 1ユニットの利用定員は、10人以下とする。