○豊郷町職員の自己啓発等休業に関する規則
(平成20年2月13日規則第16号)
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年豊郷町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員(昭和25年法律第261号)第26条の5および条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるため特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)またはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の申請、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したときまたは自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る書面の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(報告への準用)
第8条 第4条第2項の規定は、条例第9条第1項の報告について準用する。
(条例第10条の規則で定める日)
第9条 条例第10条の規則で定める日は、豊郷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年豊郷町規則第3号)第25条に規定する昇給日とする。
(退職手当の取扱い)
第10条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の地方公務員法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修または国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに任命権者の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条に規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)またはこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した、町長が別に定める職員としての在職期間が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、町長が別に定める場合はこの限りではない。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日の前日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「第97条」とあるのは「第62条」と、「第104条第4項第2号」とあるのは「第68条の2第4項第2号」とする。