○豊郷町会計管理者の事務を代理できる職員を定める規則
| (平成20年2月12日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める会計管理者の事務を代理できる職員について必要な事項を定めるものとする。
(事務の代理)
第2条 法第170条第3項に規定する職員は、総務課長の職にある者とする。ただし、総務課長に事故があるとき、または総務課長が欠けたときは、会計室に勤務する上席の職員とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(豊郷町収入役の職務を代理する出納員を定める規則の廃止)
第2条 豊郷町収入役の職務を代理する出納員を定める規則(昭和40年豊郷町規則第7号)は、廃止する。
(豊郷町収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)
第3条 豊郷町収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止(昭和43年豊郷町規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成20年9月12日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第19号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。