○豊郷町後期高齢者医療に関する条例
| (平成20年3月11日条例第10号) |
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(趣旨)
第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他法令および滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年滋賀県後期高齢者医療広域連合条例第30号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(本町が行う後期高齢者医療の事務)
第2条 本町は、保険料の徴収の事務ならびに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条ならびに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条および第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条に規定する葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
[第2条]
(2) 広域連合条例第15条の規定による保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第16条第2項に規定する保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付および保険料の徴収猶予の申請に対する滋賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し
(4) 広域連合条例第17条第2項に規定にする保険料の減免に係る申請書の提出の受付および保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条本文に規定する申告書の提出の受付
(6) 広域連合条例附則第7条に規定する傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(7) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(本町が保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 本町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 本町に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、本町に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等した際、本町に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、本町に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項および第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期等)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
| 第1期 | 7月1日から同月末日まで | |
| 第2期 | 8月1日から同月末日まで | |
| 第3期 | 9月1日から同月末日まで | |
| 第4期 | 10月1日から同月末日まで | |
| 第5期 | 11月1日から同月末日まで | |
| 第6期 | 12月1日から同月末日まで | |
| 第7期 | 1月1日から同月末日まで | |
| 第8期 | 2月1日から同月末日まで | |
| 第9期 | 3月1日から同月末日まで |
2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は当該被保険者または連帯納付義務者(法第108条第2項または第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 各納期における納付すべき普通徴収に係る保険料の額は、広域連合条例第3条に規定する保険料の額を9(前項の規定により別に納期を定めた場合はその納期の数)で除して得た額とする。
[第3条]
4 前項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合または当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額または当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
5 第1項および第2項で規定する納期の末日が豊郷町の休日を定める条例(平成元年豊郷町条例第32号)第1条第1項に定める休日にあたるときは、その翌日を納期の末日とする。
(保険料の督促手数料)
第5条 町長は、普通徴収の方法により保険料を納付すべき被保険者または連帯納付義務者(以下「普通徴収の納付義務者」という。)が、前条第1項および第2項の規定による納期の末日(以下「納期限」という。)までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
2 町長は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。
(延滞金)
第6条 普通徴収の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てる。
3 町長は、普通徴収の納付義務者が納期限までに保険料を納めないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の延滞金額を減額し、または免除することができる。
4 第1項に規定する年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とする。
(罰則)
第7条 被保険者、被保険者の配偶者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者またはこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第8条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第9条 前2条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年9月9日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊郷町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月26日条例第6号)
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(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月8日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。