○豊郷町広告掲載取扱要綱
| (平成20年3月26日告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町が発行する広報とよさとおよびインターネット上に公開している豊郷町ホームページ(以下「広報紙等」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載基準)
第2条 広報紙等に掲載する広告は、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。
(1) 法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触する恐れのあるもの
(2) 公共性、公益性および品位を損なう恐れのあるもの
(3) 政治・宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(4) 公の秩序または善良な風俗を害するもの
(5) 貸金業、投機的商品および出資金に関するもの
(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(7) その他町長が不適切と認めるもの
(広告の枠数、規格および掲載位置等)
第3条 広告の枠数、規格および掲載位置は、次のとおりとする。
(1) 広報紙における広告枠数はA4サイズ1ページあたり最大2枠、ホームページのトップページにおけるバナー広告の枠数は最大15枠とする。
(2) 広報紙に掲載する広告の規格は、1枠あたり縦55ミリメートル横75ミリメートルとする。ただし、同一ページの隣り合う2つの広告を1枠の広告とすることができる。
(3) ホームページに掲載するバナー広告の規格は、次のとおりとする。
ア 天地60ピクセル
イ 左右140ピクセル
ウ 4キロバイト
エ GIFまたはJPEG形式
2 広告の掲載位置は、広報を担当する課の課長が決定する。
(広告掲載料)
第4条 広告の掲載料は、次のとおりとする。
(1) 広報紙の広告1枠当たり3千円とする。ただし、前条第1項第2号ただし書きの規定による広告は、1枠当たり6千円とする。
(2) バナー広告1枠当たり月額3千円とする。
(3) バナー広告を1か月以上掲載し、月の途中で掲載または掲載期間が満了する場合は、月額を月日数で除して掲載した日数(端数切捨て)で計算した金額を掲載料とする。
(広告の掲載期間)
第5条 バナー広告の掲載期間は、1か月以上とする。
2 広告掲載期間中、都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数切捨て)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、町広報紙等により行うものとする。
(広告掲載の申し込み)
第7条 広告掲載希望者は、豊郷町広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする原稿または版下を添えて、町長に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申し込みがあったときは、速やかに掲載の可否を決定し、申請者に広告掲載許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 広告掲載可否の決定は、申請者が多数の場合は、先着順とする。
3 町長は、広告掲載申込書を審査した場合において、必要があると認めるときは、申請者に修正を求めることができる。
(広告の掲載順位)
第9条 広告掲載順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内に主たる事業所、営業所、店舗等を有するもの
(2) 前号以外のもの
(広告掲載料の納入)
第10条 広告掲載料は、町長の指定する期日までに、納入しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第11条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、町長は、申請者の責めに寄らない事由または発行もしくは編集の都合によって、広告を掲載することができなかったときは、その限りではない。
2 前項ただし書きの規定により広告掲載料を還付するときは、当該広告掲載料の納入を受けてから還付するまでの期間に対する利息を付さないものとする。
(広告掲載決定の取り消し)
第12条 町長は、次の号のいずれかに該当する事由が生じたときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 申請者がこの要綱に違反したとき。
(2) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
(3) 発行および編集の都合により、広告を掲載することができなくなったとき。
(4) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
2 前項の決定の取り消しにより、申請者に損害が生じても町長は、一切の責任を負わないものとする。
(掲載広告の原稿等の作成)
第13条 広告の原稿および版下は、申請者の負担で作成し、町が指定する方法により提出するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月3日告示第11号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月7日告示第39号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日告示第42号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月8日告示第58号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
