○豊郷町子育て支援センター管理運営に関する規則
(平成20年6月16日規則第33号)
改正
平成20年8月22日規則第36号
平成29年3月27日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町子育て支援センター設置条例(平成20年条例第23号以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、豊郷町子育て支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休館日等)
第3条 センターの休館日は、豊郷町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)に規定する休日とする。
(職員)
第4条 センターには、センター長、指導員その他必要な職員を置き、町長がこれを任免する。
(利用制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒否し、または退出を命ずることができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設または設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他センターの利用が適当でないと認めるとき。
(費用負担)
第6条 センターを利用しようとする者の費用負担は、無料とする。
(事業の実施)
第7条 町長は、事業実施にあたって、年間の事業計画を定めるとともに、月間の事業計画を定め、条例第3条に規定する事業を実施するものとする。
(関係機関等との連携)
第8条 町長は、事業の実施について、教育委員会事務局総務課およびその他の関係機関等と連携を密にするとともに、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町子育て支援センター管理運営に関する規則の規定は、平成20年8月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。