○社会を明るくする運動豊郷町推進委員会要綱
| (平成20年6月9日告示第26号) |
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(設置)
第1条 犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築くことを目的とし、社会を明るくする運動豊郷町推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町長
(2) 教育長
(3) 町内の保護司会 4人
(4) 更生保護女性会 2人
(5) 民生委員児童委員協議会 3人
(6) 豊郷町商工会 1人
(7) 彦根警察署豊郷警察官駐在所 2人
(8) 社会福祉協議会 1人
(9) 青少年育成町民会議 1人
(10) PTA連絡協議会 1人
(11) 各学校長 3人
(12) 保育園長・幼稚園長 1人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は1年とし、委員が欠けた場合に補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第4条 委員会の役員は次のとおりとする。
委員長 1名(町長)
副委員長 2名(うち1名は教育長、1名は委員の中から互選する。)
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは欠けたときは、委員長があらかじめ指定した副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第6条 この委員会の事務局は、豊郷町役場保健福祉課に置く。
(雑則)
第7条 この要綱の定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、平成20年度の任期については、委嘱の日から平成21年3月31日までとする。
附 則(平成22年6月1日告示第22号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日告示第19号)
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この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和6年6月1日告示第33号)
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この要綱は、令和6年6月1日から施行する。