○豊郷町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
(平成20年10月7日告示第40号)
改正
令和元年10月1日告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町介護保険制度の円滑な実施を図るため、人格の尊厳および選択の自由を尊重した、利用者本位の介護サービスを提供する体制の確保が計画的に図られることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に豊郷町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 豊郷町介護保険事業計画(以下「計画」という。)の素案の策定に関すること。
(2) 計画の進捗状況の点検や運営上の課題の検討に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係を代表する者
(3) 福祉関係を代表する者
(4) 被保険者を代表する者
(5) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱した日から介護保険事業計画等の策定が終了する年度までとする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長および副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要あると認めたとき召集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、豊郷町介護保険主管課で処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、平成20年度の委嘱については、平成20年6月1日より適用する。
附 則(令和元年10月1日告示第29号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。