○豊郷町成年後見制度における町長申立てに係る要綱
(平成21年2月25日告示第7号)
改正
平成23年12月15日告示第57号
令和5年3月31日告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者および精神障害者の生活の自立の援助を福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐または補助に係る開始審判(以下「成年後見等開始審判」という。)の町長申立て(以下「成年後見等開始審判申立て」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審判申立ての判定基準)
第2条 町長は、成年後見等開始審判申立てを行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度(民法第7条、第11条および第15条)
(2) 本人の生活状況および健康状況
(3) 本人の配偶者および2親等内の親族の存否および当該親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思の有無
(4) 町が把握している3親等内または4親等の親族で成年後見等開始申立てを行うことがあきらかなものの存否
(5) 本人の福祉を図るために必要な事情
(町民等の町長への通報)
第3条 次に掲げる者は、本人が成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立てを町長に通報することができる。通報を受けた町長は、本人面談等をし、前条の判定基準に基づき、速やかに申立てを行うものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員、同法第15条に規定する事務所の職員ならびに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条および第8条の2に規定する事業に従事する職員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院および診療所の医師ならびに地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(3) 民生委員
(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判申立てに係る費用)
第4条 町長は、成年後見等開始審判申立てに基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条および非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が豊郷町成年後見制度利用支援事業要綱(平成21年豊郷町告示第8号)に規定する助成の対象者であるとされたときは、この限りでない。
(審判申立ての手続)
第5条 成年後見等開始審判申立てに係る申立書、添付書類および予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。
(親族等への援助)
第6条 町長は、第2条の規定による総合的考慮を行うに当たって、成年後見等開始審判の趣旨および申立費用等について説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力および生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。
(その他)
第7条 町長は、この要綱の施行に当たって必要な手続事項を別途定めることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月15日告示第57号)
この要綱は公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第21号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。