○豊郷町税条例第34条の7第1項第3号に規定する寄附金について定める規則
(平成20年12月18日規則第50号)
改正
平成23年9月12日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町税条例(昭和43年豊郷町条例第15号)第34条の7第1項第3号の規定に基づき、寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲について定めるものとする。
(控除対象寄附金)
第2条 寄附金税額控除の対象となる寄附金は、次の表の左欄に掲げる寄附金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる寄附金とする。
 寄附金の区分 控除対象寄附金
 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人および公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号および第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) 財団法人滋賀県緑化推進会に対する寄附金
財団法人おりづる会に対する寄附金
社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会に対する寄附金
 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) 主たる事務所を有する学校法人に対する寄附金で、愛知郡および犬上郡内に限る。
 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) 主たる事務所を有する社会福祉法人に対する寄附金で、彦根市、愛知郡(旧愛知郡を含む)および犬上郡内に限る。
 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) 滋賀県更生保護事業協会に対する寄附金
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条に定める控除対象寄附金は、町民税の納税義務者が平成20年1月1日以降に支出する寄附金を対象とし、平成21年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。
附 則(平成23年9月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。