○豊郷町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱
(平成21年4月30日告示第21号)
改正
平成31年4月26日告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号に規定する法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの(以下「政令第23条第3号に規定する市町村が認めるもの」という。)に係る保険料の納付方法の変更に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の納付方法の変更に該当する被保険者)
第2条 政令第23条第3号に規定する市町村が認めるものは、これまでの国民健康保険の保険料(税)および後期高齢者医療の保険料の納付状況等を総合的に判断して、後期高齢者医療の保険料(以下「後期高齢者医療保険料」という。)の徴収を円滑に行うことができると認める者とする。ただし、次に揚げる者を除く。
(1) やむ得ない特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険の保険料(税)および後期高齢者医療保険料を滞納している被保険者で、国民健康保険の保険料(税)および後期高齢者医療保険料の納付の督促等に応じなかった等のもの
(2) 後期高齢者医療保険料の滞納が確実に見込まれる者
(3) 前2号に揚げる者のほか、豊郷町長が定める者
(保険料の納付方法の変更に係る申し出)
第3条 豊郷町長は、特別徴収の方法から口座振替の方法に変更して後期高齢者医療保険料を納付しようとする被保険者に対して、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)を提出させるものとする。
2 前項の場合において、被保険者が当該被保険者以外の者の預金口座から普通徴収の方法により後期高齢者医療保険料の納付をするときは、未成年者の預金口座を指定することはできない。
(保険料の納付方法の変更に係る申し出の撤回)
第4条 豊郷町長は、前条の規定により口座振替の方法による後期高齢者医療保険料の納付を認められた者がその申し出を撤回して、特別徴収の方法により後期高齢者医療保険料を納付しようとするときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(普通徴収から特別徴収)(様式第2号)を提出させるものとする。
(職権による特別徴収への変更)
第5条 豊郷町長は、第2条第1項の規定により、口座振替の方法により後期高齢者医療保険料の納付を認められた被保険者が次のいずれかに該当することとなったときは、当該被保険者の後期高齢者医療保険料の納付の状況を確認し、口座振替の方法では後期高齢者医療保険料の滞納のおそれがあると判断される場合にあっては、当該被保険者に対して、後期高齢者医療保険料納付方法変更通知書(様式第3号)により通知して、当該被保険者の後期高齢者医療保険料の徴収の方法を口座振替による方法から特別徴収による方法に変更するものとする。
(1) 過年度の後期高齢者医療保険料に未納があるとき
(2) 現年度の後期高齢者医療保険料に未納があるとき
(3) 口座振替による徴収が不能となったとき
(4) 前各号に定めるほか、豊郷町長が別に定めるとき
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月分の年金からの保険料の徴収から適用する。
附 則(平成31年4月26日告示第17号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)

様式第2号(第4条関係)
後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(普通徴収から特別徴収)

様式第3号(第5条関係)
後期高齢者医療保険料納付方法変更通知書