地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年3月25日条例第19号
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体系・沿革表示
第1項
第1号
附則
第1項
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第3編 執行機関
第1章 町長
第1節 事務分掌
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総務課
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平成21年3月25日条例第19号
平成21年3月25日
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○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
(平成21年3月25日条例第19号)
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1)
定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定を締結しもしくは変更し、または同協定の廃止を求める旨を通告すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。