○豊郷町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
(平成21年5月29日規則第15号)
改正
令和3年7月8日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項に掲げる事項について介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第140条の40第2項に基づき介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第140条の40第3項に基づき介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、県等に対して、情報を提供することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月8日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条・第4条関係)
整備または区分変更にかかる届出書

様式第2号(第3条関係)
届出事項の変更にかかる届出書