○豊郷町踏切保安設備整備事業費補助金交付要綱
(平成21年7月21日告示第35号)
改正
平成25年2月6日告示第4号
(趣旨)
第1条 町長は、踏切道(踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第2条による「踏切道」をいう。)の改良を促進することにより、交通事故の防止および交通の円滑化を図るため、鉄道事業者または軌道経営者が行う踏切保安設備の整備事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業および補助金額)
第2条 補助の対象となる事業、経費、補助基本額および補助率等は、別表1に定めるところによる。ただし、国が踏切道改良促進法第7条第1項により、補助する事業に対して補助をする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、踏切保全設備整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第5条 補助金の交付決定をしたときは、豊郷町踏切設備整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第6条 事業主体の管理者は、事業が完了したときは、豊郷町踏切保全設備整備事業費実績報告書(様式第3号)を補助事業を完了した日から起算して1ヶ月を超えない日または当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付額確定通知)
第7条 補助金の額を確定をしたときは、豊郷町踏切保全設備整備事業費補助金交付確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町踏切保全設備整備事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月6日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町踏切保安設備整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
 補助対象事業費 設備項目 補助対象経費 補助率
踏切保安設備の整備事業 踏切保安設備の改良・設置・踏切遮断機
・踏切警報機
・踏切警報時間制御装置
・二段型遮断装置
・オーバーハング型警報装置および踏切支障報知装置(障害物検知装置により現示装置を動作させることができるものに限る。)
 設備を整備するために必要な
・本体工事費
・附帯工事費
・用地費
・補償費
・機械器具費
・工事雑費
 2/3(千円未満切捨て)
様式第1号(第3条関係)
豊郷町踏切保安設備整備事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
豊郷町踏切保安設備整備事業費補助金交付決定通知

様式第3号(第6条関係)
豊郷町踏切保安設備整備事業費補助金実績報告書

様式第4号(第7条関係)
豊郷町踏切保安設備整備事業費補助金交付確定通知書

様式第5号(第8条関係)
豊郷町踏切保安設備整備事業費補助金交付請求書