○豊郷町後期高齢者医療被保険者資格確認書(特別療養)適正交付審査会要綱
| (平成22年2月1日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町後期高齢者医療被保険者資格確認書(特別療養)適正交付審査会の設置および組織ならびに審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、次に掲げる事務を行うため、豊郷町後期高齢者医療被保険者資格確認書(特別療養)適正交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 滋賀県後期高齢者医療広域連合から特別療養費支給対象候補被保険者として通知された者(以下「支給対象候補被保険者」という。)について、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等を調査審査すること。
(2) 支給対象候補被保険者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第13条各号に定める給付を受けることができる者かどうかを調査審査すること。
(3) 支給対象候補被保険者について、保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者に該当しているかどうかを調査審査すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、豊郷町が支給対象候補被保険者について必要と認める事項について調査審査すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 医療保険課長
(2) 医療保険課長補佐
(3) 税務課長
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員は、審査会において知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、医療保険課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、委員のうち過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者(関係課職員に限る。)に審査会への出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
5 審査会の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
6 委員は、やむを得ない理由のため審査会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。
7 会長は、審査会に付議すべき事項で緊急を要するものまたは軽易なものについては、書面により賛否を求めて、審査会の議決に代えることができる。
8 審査会において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、医療保険課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第20号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月9日告示第28号)
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この要綱は、公布の日から施行する。