○豊郷町公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例
(平成22年3月23日条例第7号)
(趣旨)
第1条 この条例は、町の設置する公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う場合において、指定管理者に公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることに関し、必要な事項を定める。
(利用料金の収受)
第2条 利用料金は、指定管理者が当該公の施設の利用者から収受するものとする。
(利用料金の額等)
第3条 利用料金の額は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年豊郷町条例第10号)に定める使用料の額と同一の額とする。ただし、町長が適当と認めるときは、当該額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができるものとする。
2 指定管理者は、前項の規定により、利用料金の額を定めたときは、利用者に周知されるよう努めるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、指定管理者に利用料金を収受させることに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(豊郷勤労者体育センターの設置および管理運営に関する条例の廃止)
2 豊郷勤労者体育センターの設置および管理運営に関する条例(昭和62年豊郷町条例第11号)は、廃止する。
(豊郷スポーツ公園の設置および管理運営に関する条例の一部改正)
3 豊郷スポーツ公園の設置および管理運営に関する条例(昭和62年豊郷町条例第12号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕
(豊郷町使用料および加入金徴収に関する条例の一部改正)
4 豊郷町使用料および加入金徴収に関する条例(昭和39年豊郷町条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕