○豊郷町滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金交付要綱
| (平成22年6月30日告示第24号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱(平成21年4月1日制定。以下「県実施要綱」という。)に規定する滋賀型地域活動支援センター(以下「センター」という。)に対し、予算の範囲内において豊郷町滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる者に対してサービスの提供を行うセンターとする。
(1) 県実施要綱第4条に定めるセンターの利用者で、町内に居住地を有する者
[第4条]
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定により豊郷町が支給決定をした者
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの内訳および補助金額は、滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日制定。以下「県補助金要綱」という。)の別表1に掲げるとおりとする。
(1) 運営費
(2) 管理費
2 前項各号について、センター全体で各月の初日における在籍障害者数が5人に満たない場合は補助金の交付対象としない。
3 第1項第2号に規定する管理費は、運営月数が12箇月に満たない場合は、補助金額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は運営月数に含めないものとし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 第1項第2号に規定する管理費は、第2条各号に規定する利用者がセンター全体の利用者数に占める割合によって按分して算出し、その額が千円未満となった場合はこれを切り捨てるものとする。
[第2条各号]
5 町内に所在するセンターにあっては、前項の按分によって、全利用者が居住する市町から補助金として支払われる管理費の合計額と県補助金要綱別表1に規定する管理費の年額との間に差額が生じた場合は、その差額を本町が補助するものとし、第1項第2号に規定する管理費にこれを加算する。
(補助金の交付の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の規定にかかわらず、豊郷町滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
[規則第3条第1項]
(1) 事業費所要額調書
(2) 収支予算書
(決定の変更申請の書類)
第5条 規則第7条第1項の規定による変更の申請は、豊郷町滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
[規則第7条第1項]
(1) 事業費所要額変更調書
(2) 収支予算書
(補助金の実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告の申請は、豊郷町滋賀型地域活動支援センター事業費補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
[規則第12条]
(1) 事業費精算書
(2) 収支決算書
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助金の交付を決定した年度の翌年度4月10日までとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第5条に規定する補助金の交付の条件は、県実施要綱第8条に規定する書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月12日告示第11号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
