○豊郷町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱
| (平成22年8月11日告示第29号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅(以下「住宅」という。)の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断員を派遣して豊郷町内の木造住宅の耐震診断を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 滋賀県木造耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を受講および修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。
(2) 耐震診断とは、建築物の耐震診断及び、耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通大臣告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法または愛知県建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
(助成対象建築物)
第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの。
(3) 階数が2以下であり、かつ、延べ面積が300m2以下のもの。
(4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法または丸太組構法の住宅ではないもの。
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの。
(6) 国、地方公共団体その他公的機関が所有する住宅でないもの。
(助成対象者)
第4条 前条に規定する住宅の所有者であること。
(助成内容)
第5条 町長は、本要綱に基づき町内の対象建築物について耐震診断を希望するものに対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣して耐震診断を実施する。
2 前項の耐震診断に係る助成額は、別表のとおりとする。
[別表]
(実施申込書および診断決定通知書)
第6条 前条による申請者は、事前に耐震診断実施申込書(以下「実施申込書」という。)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の実施申込書が本要綱に適合していると認めた場合には、速やかに耐震診断決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(実施申込書の変更等)
第7条 申請者は、前条の規定による実施申込書の内容を変更または中止しようとするときは、耐震診断変更・中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(診断決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により診断結果を受けた場合は、診断決定を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月29日告示第24号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月27日告示第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和4年6月20日告示第20号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
| 助成対象経費 | 助 成 率 |
| 耐震診断員による住宅の耐震診断のための経費で、消費税相当額を含み1件当たり 52,000円を上限とする。
申込みは、1件につき1棟とする。 | 助成対象経費の10/10以内
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